社内運動会を実施する際に加入を検討すべき保険について

いざ、社内運動会を実施することが決まり、「どんな種目を実施しよう」「種目以外にどんなアトラクションを用意しよう」など、企画を作っていくのは楽しく、ワクワクします。
一方で楽しい要素の反面、運動会を開催するにあたっては様々なリスクも隠れています。「競技中に社員が怪我をしてしまったらどうしよう」「天候が悪く、中止にしなければいけない状況になったらどうなってしまうのか」「運動会中に施設の物や設備を壊してしまったら弁償しなければいけない?」など、様々なリスクに対して対策を取っていかなければなりません。

そこで、今回は社内運動会を実施する際に考えるべき、労災などのリスクヘッジ、保険についてご紹介をさせて頂きます。

① 参加者の怪我に関する保険について

参加者の怪我に関する保険について

労災保険(労働者災害補償保険)

競技中に怪我をしてしまうことが想定されます。その場合、会社で加入している労災保険が適用されるのか、別に何か保険に加入すべきか、判断に迷われるケースがあります。果たして社内運動会を実施する際に、労災保険は適用されるのでしょうか。

結論
運動会の参加形態(出勤日扱いか否か、給与支給対象か否か)で変わってきます。

出勤日として給与や日当などの支給対象とし、会社への出勤と変わらないように取り扱われていれば、業務遂行性が認められ、労災保険が適用になります。

休日扱いとして給与や日当などは支給対象外、任意参加の場合は業務上の災害として認められず、保険が適用されません。

スポーツ保険、レクリエーション保険(傷害保険)

労災が適用されない場合は別途傷害保険への加入を検討する必要があります。
傷害保険とは、運動会の会期中に起きた対人事故に関する保険となり、競技中に怪我をされた場合、治療費や入院費などが補償されます。
社員だけで運動会を実施するのか、そのご家族も参加するのかにより、スポーツ保険やレクリエーション保険など加入すべき保険の種類が変わってきます。

② 損害賠償責任に関する保険について

損害賠償責任に関する保険について

賠償責任保険

怪我以外に「施設の物や設備を壊してしまった」「弁償しなければいけないのか」など法律上、損害賠償責任を負ってしまうケースも考えられます。
運動会の参加者以外の第三者にケガをさせてしまったり、他人の物(施設の床や物や設備等)を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)などを補償する保険です。

運動会の種目内容によっては十分にあり得るリスクなので加入を検討することをお勧めします。

③ 荒天などにより「運動会を中止にする場合」においての保険

荒天などにより「運動会を中止にする場合」においての保険

興行中止保険

悪天候、出演者の傷害や疾病による出演不能、交通機関の事故等の不測かつ突発的な事由により中止や延期を余儀なくされた場合に、運動会の準備のために既に支出していた費用や、中止や延期に伴い臨時に支出が必要となった費用に対して補償する保険です。


いかがでしたか?
様々なリスク、保険の種類があり、手間もかかります。スポーツワンは幹事の方に代行して保険の加入手続きをやらせて頂くことも可能です。
色々と不安があると思いますが、まずはお気軽にご相談を頂ければと思います!

20190822
宮下正樹